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試行雇用(トライアル雇用)奨励金のご紹介

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。


詳細は、厚生労働省Hpをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html


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