育児・介護休業法改正法改正点等のご紹介

今般、少子化対策の観点から、仕事と子育ての両立支援等を一層進めるべく、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備するため、育児・介護休業法改正法案が今年4月に国会に提出され、去る6月24日に成立しました。


改正のポイント
1.子育て期間中の働き方の見直し
(1)3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
(2)子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日〔現行どおり〕、2人以上であれば年10日)。

2.父親も子育てができる働き方の実現
(1)父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。
(2)父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
(3)配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止。

3.仕事と介護の両立支援
(1)介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。

4.実効性の確保
(1)苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
(2)勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。

<施行日について>
公布日(平成21年7月1日)から1年(一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年)以内の政令で定める日。ただし、上
記4.「実効性の確保」のうち、調停の部分については平成22年4月1日、その他の部分については公布日から3か月以内の政令で定める日。

改正法の概要および法律案要綱については、下記の添付資料をご参照ください。

<添付資料>
・育児・介護休業法等改正の概要(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf

・育児・介護休業法等の一部を改正する法律案要綱(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-4.pdf


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