平成24年度中小企業投資促進税制の改正について

平成24年度税制改正法(租税特別措置法等の一部を改正する法律)が、平成24年4月1日より施行されました。
これにより、中小企業投資促進税制が以下のとおり改正されました。

・中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)
 又は特別償却(30%)の選択適用を認める措置

・中小企業の品質向上等に資する設備投資を促進するため、器具・備品の対象
 に試験機器等を追加する等の見直しを行う


詳しくは以下サイトをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2012/0403KaiseiToushi.htm


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