飲食店・緊急事態宣言の影響を受けた事業者|一時支援金について

新型コロナウイルス感染症の拡大により、

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業(協力金を受給している事業者は対象外です)

○不要不急の外出・移動の自粛により特に大きな影響(以下「緊急事態宣言影響」という。)を受け、売上が大きく減少している事業者

に対して、

緊急事態宣言の影響が特に大きな期間における影響を緩和して、 事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を給付されるものです。

 

詳細は、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金HPよりご確認ください。

https://ichijishienkin.go.jp/

 

一時支援金 申請仮登録

https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry

 

【給付の申請について】

登録確認機関による「確認」を事前に受けることが必要です。

蕨商工会議所は、登録確認機関になっております。

 

確認をご希望の事業所は、必ず事前に予約をしてください。

なお、蕨商工会議所会員事業所、非会員事業所で受付開始が異なります。

蕨市外の非会員事業所の確認は、対応できかねます。

 

蕨商工会議所会員事業所:3月8日(月)より確認受付開始

蕨商工会議所非会員事業所:4月8日(木)より確認受付開始

 

登録確認機関(蕨商工会議所)は、宣誓内容が正しいかなど、

申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いませんので、

給付対象に関するお問い合わせは

一時支援金事務局の相談窓口までお問い合わせください。

 

よろしくお願いいたします。

 

お問い合わせ

一時支援金 事務局

0120-211-240
※8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)