所得税等の申告・納付期限の延長について|令和4年2月3日時点

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。詳細は、下記アドレスより、ご確認ください。

 

所得税等の申告・納付期限の延長について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

 

国税庁HP:期限までに申告等ができなかった場合の個別延長〔令和4年2月3日更新〕